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夫婦や親子間の争いごとを解決する為に行なう訴訟を「人事訴訟」といいます。その中に「離婚訴訟」というものがあります。離婚に際しての親権問題、養育費問題、財産分与問題、慰謝料問題等が解決できます。しかし、最初から離婚訴訟を起こす事は出来ませんので、まずは調停申し立てを行なう事になります。調停での話し合いが決裂した場合、審判をへて離婚訴訟を起こす事になるのです。
◆相手の浮気が原因で離婚を考える場合
まずはじめに「不貞行為」(浮気)の証拠を集めます。次に、相手との話し合いによって離婚の意思を告げ、子供の問題、財産分与、養育費、慰謝料などの問題を解決します。このとき、協議によって決まった内容(親権、養育費の額、慰謝料額、財産分与額など)は公正証書にしておきます。
ここまできたら後は離婚届に認めを押し提出する事で離婚は成立です。
◆相手との話し合いがうまくいかない場合
(相手が離婚に応じない、応じても過失を認めない、慰謝料額や養育費などが決まらない場合)
この場合は調停へ申し立てをします。ここで調停員をはさみ話し合いを続けます。
それでも解決できない場合は、離婚訴訟を考えなくてはならなくなるのです。
ここで問題になるのは相手の過失(浮気行為)を認めさせるための証拠が必要になるということです。慰謝料や養育費などの支払をしたくない、少しでも負担を軽くしようと事実(浮気行為)を否定する事をさせない為にも証拠は必ず必要です。
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