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婚姻相手の浮気が原因で離婚を考えるに至ったケースの場合、相手に離婚に至った責任があるということを、確たる証拠を持って主張しなければなりません。
例えば、再三にわたる浮気(不貞行為)を理由として離婚を請求した場合、相手が「そんな事実はない!」と否定することもありえます。そのとき、主張する側が「再三にわたる不貞の事実」を証明しなければ、裁判所としては「その事実はない」ものとして判決を下さざるを得ません。
では、証明するためにはどのような証拠が必要なのでしょうか。
家庭を捨てて出て行ったという「悪意の遺棄」であれば、家庭に戻ってこないという事実で十分証明になり、相手が借りているアパートまで調べなくてもいいでしょう。また婚姻相手の暴力などであれば、医師の診断があれば、傷の程度にかかわらず、その事実を証明できたことになります。
しかし、もっとも争われる浮気(不貞行為)の場合では、相手が事実を認めない限り証拠として成立しないのです。そのために必要なのが、浮気(不貞行為)が事実だと相手が認めざるを得ない証拠なのです。
例えば、配偶者が浮気相手とラブホテルに入ったことが確認できれば、かなり強い証拠になります。
また連日異性の自宅に出入りする様子が確認するのも有力といえるでしょう。
探偵事務所などに依頼される「浮気調査」のほとんどがこの浮気の証拠を必要とされるケースなのです。
現在、相手の浮気(不貞)が原因で離婚をを考えている、今後どのようにしていいのか悩んでいるという方は、調査士会−浮気調査士室の無料相談センターをご利用ください。
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また、調査後の離婚相談やアドバイスなども可能ですので、一人で悩まず専門家にご相談ください。
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