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法律上、不法行為による損害賠償請求権は、請求する相手が判明してから3年で時効消滅する、という事実をご存知でしょうか?これは浮気問題にも深く関わってくる事実なのです。
既婚者が肉体関係をともなう浮気行為に及んだ場合は、「不貞行為」という民法上不法な行為にあたります。当然、不貞行為を犯した配偶者や浮気相手に対して、その精神的損害賠償として慰謝料を請求できる権利があります。しかし、浮気が発覚してから3年以内に慰謝料請求をしないと時効が成立してしまうということになるのです。
そのため、浮気行為による慰謝料を請求すると決めた場合は、できるだけ早く手続き進めなければなりません。
もちろん「今後浮気はしない」と約束し、慰謝料を請求しない例もたくさんあります。
その場合は、元の夫婦の関係に戻そうと努力するわけですが、元に戻ることができず結局離婚を選択することも少なくありません。しかしこのような場合でも、浮気した時から3年以上経過していると、浮気に対する慰謝料の請求はできなくなります。
(当然、直近3年以内に配偶者の浮気相手の存在を確認し、それを証明できれば請求可能です。)
この場合離婚に至るそもそもの原因は、元をたどると過去に犯した相手の浮気にあるわけです。
その浮気行為(民法上で言う「不貞行為」)に対して、夫(妻)や浮気相手に慰謝料という名の損賠賠償を請求したいと思うことは至極当然のことでしょう。
しかし現在の日本の法律では、3年経ってしまうと、その権利を失ってしまうことになるのです。
我々専門家が浮気問題に対して、早期解決や早期対処を求めるのは、このような現実が根本にあることも理由のひとつです。法律上定められてしまっているものは変えようがありません。だからこそ、法の下での対処・対応が肝心になってくるのです。
以上のことからもわかるように、浮気の問題は放置せずに早めに対応をとる必要があります。
しかし、配偶者による浮気に初めて直面した人は、誰でも驚き、どう対応すればよいのかわからないと思います。ひとつひとつの決断に迷いも生じることでしょう。
ただ、その時に一人で悩んでしまってはいけません。
出来ることなら、浮気問題の専門知識を持った専門家に相談することをお勧めいたします。
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