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一般的な考え方として、「浮気」というものの定義は人それぞれです。自分以外の異性と食事をしたら浮気と考える人もいれば、ホテルに泊まって性行為に及んでも本気でなければ良いと言う人もいます。
これらの中で、さらに個人によって意見が異なるものに、「男性が風俗店に行くことは浮気なのか?」というものがあります。
女性と肉体関係を持つことなので、浮気と捉える人もいます。しかし、風俗店で働いている女性は仕事として恋愛感情を持たずに肉体関係を持っているわけですから、浮気ではないという捉え方もできます。この点は人によって様々でしょう。
では個人の思考や感情ではなく、民法上において男性の風俗通いは浮気になるのでしょうか?
まず民法上の浮気とは「不貞行為」といい、「結婚をしているものが婚姻関係者以外の人物と性交渉を結ぶ事」と定義されています。つまり、どれだけ男女間で仲が良くても、そこに性交渉がなければ「不貞行為」に該当しないということです。
このことから鑑みた場合、夫の風俗通いも当然「不貞行為」に該当することになります。
実際に浮気(不貞行為)として、夫に慰謝料を請求した事例もあります。
風俗店では相手が特定の女性ではないことが多いので、一般女性との不貞行為よりも、その慰謝料は減額される傾向にあるようです。
不貞行為による慰謝料は、通常浮気相手にも請求することが可能です。
しかし風俗の女性は職務上の行為なので、慰謝料を求めるのは現実的には難しいようです。
ただし風俗店で働く女性と、店のサービスとは別に個人的に肉体関係を持っていた場合は、当然相手の女性にも慰謝料を請求できます。
また、風俗店通いが常習化し、妻が注意してもやめない場合は、離婚原因として認められる場合が多いようです。
ここまででわかるように、夫の風俗通いにお困りの方は毅然とした態度をとるべきだといえるでしょう。
ただし上記のように慰謝料を請求する場合は、その慰謝料の根拠となった「精神的苦痛」の立証責任が生じます。つまり、配偶者がいつ・どこで・何をしたのか、という客観的事実証拠が必要になるのです。
その証拠が無ければ、相手の言い分と自分の言い分が食い違い、事実とは異なる結果になってしまうことがあるからです。
夫の風俗通いにお悩みの方は、まずその事実証拠を揃える必要があります。
そんなときには、探偵・興信所などをご利用ください。
探偵・興信所が行う「行動調査」・「浮気調査」を用いれば、法定でも活用できる証拠を揃えることが可能です。依頼者の目の代わりとなり、誰が・いつ・どこで・何をしたかを、映像に収めることが出来るからです。
上記のような目的で行動調査や浮気調査をお考えの方は、浮気調査室−無料電話相談センターまでご相談ください。担当の相談員が24時間無料で各種調査のご相談・見積もりに応じております。
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