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配偶者へ慰謝料請求をするには、その請求に対する根拠が必要です。
例えば相手の浮気(不貞行為)に対する慰謝料請求であれば「浮気の証拠」が必要となり、暴力(DV)に対するものであれば「その暴力を受けたという証拠」が必要になります。
当然、最初から慰謝料の原因となる行為に対して相手が全面的に認めていて、自ら慰謝料を支払いたいと言っているのであれば、このような証拠は必要ありません。
しかし殆どの人は、お金が絡んでくると事実を正直に認めようとしません。それどころか、最初は認めていたのに、後々になってその事実を真っ向から捻じ曲げようとする人もいるくらいです。
このようなことになってしまうと、例え慰謝料請求ができたとしても、こちらの請求額が100%は認められなくなってしまいます。そうならないためにも、慰謝料請求をする前にその証拠をおさえておく必要があるのです。
慰謝料は自分が受けたダメージを癒す為に必要なものであり、また今後、自分自身が一から立ち直る為の重要な資金です。相手の嘘や偽りの証言で得られるはずの額を減額される事のないように、しっかりと証拠を用意するべきなのです。
協議離婚で慰謝料請求をする場合は、夫婦間で金額、支払方法などの取り決めをする事が出来ます。
話し合いがうまくいかない場合は、調停に持ち込むことも可能です。
また、離婚は協議で、お金の問題は調停という事も出来ます。
「双方に離婚原因があるため慰謝料はなし」と言う場合もあるようです。
しかし、自身の苦痛や被害が相手より勝ると思う場合は、慰謝料請求をするべきでしょう。
夫に離婚話を持ちかけられたというだけでも精神的ショックを受ける訳ですから、慰謝料の請求は当然可能です。ただ、精神的なダメージを金額に変えるのはとても難しいことです。
裁判所では、離婚原因(不貞行為、DVなど)や、婚姻期間、子供の有無、責任の割合などを考慮し、算定します。そのため、必ず請求した額がもらえるとは限りませんが、最低限の離婚原因に対する証拠などを用意して、新たな自分の人生の為にしっかりと請求をする事が大切です。
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