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配偶者が失踪・家出をしてしまった場合、その失踪状態の年数によって離婚問題の対処の仕方は変わってきます。
・ 1年以上連絡がなく何処にいるのかもわからないという場合
離婚裁判を起こす事が出来ます。この場合の離婚理由は、悪意の遺棄ということになります。
このとき警察に捜索願を出したり、専門家への調査を依頼するなど、「充分に探したけれど発見できなかった」という事実を証明する必要があります。その上で裁判所が掲示板上に訴状を掲示する事で通達したとみなし、裁判を行ない離婚が成立します。
・ 3年以上連絡がなく生死が不明の場合
地方裁判所にて、公示送達により離婚判決を得ることが出来ます。
・ 7年以上連絡がなく生死が不明の場合
家庭裁判所に証拠を提出し、審判を申し立てます。この場合配偶者は死亡扱いになるため、離婚理由は悪意の遺棄にはなりません。配偶者死亡による離婚となりますので財産の相続も発生します。
現代社会におけるストレスや疲れによって配偶者が失踪してしまうという例は少なくはありません。
失踪後、連絡がない、何処にいるかもわからないといって、それを悪意の遺棄という理由で離婚裁判を起こす事は可能ですが、その前に失踪者の気持ちや心理状況を理解し、発見する事が大切です。
失踪によって生じる相続問題を解決する場合は、各種専門家へ相談する事をお勧めします。
また、失踪者を探す事が困難な場合も専門家に委ねることが解決への近道といえます。
勿論、調査士会−九州四国相談センターでも、失踪調査のご相談を24時間無料で受け付けております。九州四国−無料電話相談センターへご連絡いただく際は、家出人・失踪者の残された情報を整理したうえで、なるべく早い段階でご相談ください。
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