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調査士会−九州四国相談センターでは、『失踪宣告を申し立てるにはどのようにしたら良いのか』という質問を多く受けるようになってきました。利害関係のある身近な人が失踪してしまった状況などで、失踪宣告を申し立てるときに必要なものをご紹介します。
@失踪宣告の申し立て人
「失踪宣告」を申し立てできるのは、不在者との利害関係者に限られます。
主に、配偶者・法定相続人、法律上の利害関係者がこれに該当します。
ただし、債権者などは認められませんので注意が必要です。
A申し立てに必要な書類
・ 申し立て書 1通
・ 申し立て人及び不在者の戸籍謄本 各1通
・ 不在の事実を証明する資料(不在者の戸籍附表謄本)
・ 利害関係を証する資料
B申し立てに必要な費用
・ 収入印紙 600円
・ 連絡用の郵便切手
・ 官報広告料
※申し立て先は、不在者の従来の住所地の家庭裁判所になります。
探偵・興信所の現状としては、失踪者のご両親が亡くなった際などに「失踪宣告」をする事によって、事実上失踪者の相続権が取り消されてしまうその前に、捜索の依頼をされる方が多いようです。しかしこれでは、探偵・興信所に人探しの依頼をすることが最終手段のようなかたちになってしまっています。
人探し調査・行方調査というものは、失踪者が失踪してからの時間とその発見率は反比例します。つまり、失踪してから時が経てば経つほど、発見率は下がってしまうのです。失踪された方にとっても、時が経てば経つほど戻りにくい心理状況になっていくものです。
以上のことから、あくまで探偵・興信所への人探し調査の依頼は最終手段としてではなく、はじめの一歩として捉え、より早い段階で調査依頼をされたほうが良いでしょう。
調査士会−九州四国相談センターでは、お電話やメールでも無料でご相談を受け付けておりますので、身近な方の失踪でお悩みの方は、お早めにご連絡ください。
「失踪宣告」とは−失踪によって生じる諸問題
失踪宣告と人探し調査の現状について−人探し・尋ね人相談センター
失踪宣告を家庭裁判所に申し立てる−人探し・尋ね人相談センター
失踪宣告の取り消し−人探し・尋ね人相談センター
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