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身近な人物が家出人や失踪者をしてしまった場合は、まずはじめに最寄りの警察署へ行き捜索願を提出しましょう。警察への捜索願の提出方法は以下の通りです。
●提出できる人
・家出人の保護者・配偶者・親族・家出人の監護者
●手続き時に必要な物
・提出者の身分証明書(免許証・保険証など)
・印鑑
・家出人の写真(撮影半年以内)
・家出人の情報・・・氏名・住所・本籍・生年月日・身長体重・ケガ手術痕・既往歴・服装・仕事先・いきつけの店・友人情報など、所持品(金額・車両No・携帯番号・預金、クレジットカードNoなど)
●提出先(次のうちいずれか)
・住居地を管轄する警察署
・家出人の住居地を管轄する警察署
・家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署
●警察での家出人の扱い
一般家出人・・・当人に家出の意思があって行方不明になった場合で、警察本部のデータベースに家出人情報が登録され、パトロール・街頭補導・交通取締りなどでの発見が可能になります。
発見された場合連絡はあるが、成人の場合は無理に連れ戻すことはできません。
特別家出人・・・何らかの外的要因によって行方不明になり、生命に危険があると思われる場合で、事件性のあることから、警察も積極的に捜索にあたります。場合によっては「公開調査」にすることも可能です。
上記のように、事件性がない家出・失踪の場合や、成人の家出・失踪の場合は、本人の意思による行動とみなして、警察はなかなか積極的に動いてくれません。このことから、警察への捜索願の提出だけでは満足な行方調査体制は整いません。
また、捜索願を提出することが可能なのは、家出人・失踪者の家族かその配偶者のみと定められていることから、該当者以外の人物は捜索願いすら提出できないのが現状です。
このことから、身近な人物や大切な人が家出・失踪をしてしまった場合は、警察への捜索願提出と共に人探し・行方調査の専門家に依頼をするべきでしょう。調査士会−九州四国相談センターでも、家出・失踪問題のご相談は随時受け付けております。探偵は警察とは違い、事件性の有無や本人との関係性にに関わらず、家出人・失踪者の発見に全力を尽くします。現在、大切な人の失踪・家出問題でお困りの九州四国地方の方は、無料電話相談センターまでご連絡下さい。
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