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・失踪宣告を受けた者が生存していること
・または失踪宣告による死亡時とは異なる時に死亡したこと
・失踪期間の起算点以後のある時点で生存していたこと
以上のいすれかが判明し、本人ないし利害関係人より請求があった場合は、家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければなりません。
ただし権利関係が、失踪宣告が出された時点まで遡って取り消されるわけではなく、失踪宣告からその取り消しまでの期間に行われた善意の行為(=実は生きているということを知らずになされた法律行為)には影響ありません。また失踪宣告によって相続した財産などについても現存利益(=まだ残っている範囲)で返還すれば良いようです(32条)。
これは、失踪宣告が「生死不明の者を死んだものとみなして法的状況を確定すること」を目的としたもので、あとから全面的にひっくりかえすと失踪宣告という制度の意味が失われてしまうためです。
またこの場合の善意は、すべての当事者の善意を要求しているものと解されています。
探偵・興信所の現状としては、失踪者のご両親が亡くなった際などに「失踪宣告」をする事によって、事実上失踪者の相続権が取り消されてしまうその前に、捜索の依頼をされる方が多いようです。しかしこれでは、探偵・興信所に人探しの依頼をすることが最終手段のようなかたちになってしまっています。
人探し調査・行方調査というものは、失踪者が失踪してからの時間とその発見率は反比例します。
つまり、失踪してから時が経てば経つほど、発見率は下がってしまうのです。
失踪された方にとっても、時が経てば経つほど戻りにくい心理状況になっていくものです。
以上のことから、あくまで探偵・興信所への人探し調査の依頼は最終手段としてではなく、はじめの一歩として捉え、より早い段階で調査依頼をされたほうが良いでしょう。
調査士会−九州四国相談センターでは、お電話やメールでも無料でご相談を受け付けておりますので、九州四国地方における身近な方の失踪でお悩みの方は、お早めにご連絡ください。
「失踪宣告」とは−失踪によって生じる諸問題
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