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「失踪宣告と離婚問題の関係とは?−失踪問題は早い段階でご相談を!」でも紹介しているように、夫婦のどちらかが一方的に離婚を請求する場合は、「離婚原因」に該当する理由があることが必要になります。失踪者との離婚例としては、以下のようなものがあります。
配偶者が行方不明になってから7年以上経過し、その間一切連絡もなく、生死すら不明。
上記の場合は、配偶者の生死不明状態が7年以上続いているので、家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てをすることが出来ます。
失踪宣告が出されると、配偶者が音信不通になった時から7年を経過した時点で死亡したものとされるので、自動的に婚姻関係は消滅します。
※失踪宣告は、‘法律上死亡とみなすだけ’であって、その後生存が確認されれば「失踪宣告の取り消し」を請求できることになっています。
調査士会−九州四国相談センターには数多くの人探し・行方相談が日々寄せられています。
その中で失踪者との離婚に関連した相談も沢山あります。
失踪者との離婚には様々な事情やパターンがありますので、九州四国地方で失踪者との離婚を申し出たい場合や、悩まれている方は、まずは九州四国相談センターへご相談ください。人探し調査担当の相談員が詳しくご説明いたします。また、お電話やメールでもご相談を受け付けております。もちろん、ご相談は無料です。
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