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長期間所在不明で連絡が取れない人を法的に「死亡した」として扱う「失踪宣告」という制度があります。
失踪宣告とは、失踪者の財産などの処理を可能にするなどし、残された家族を救済する事を目的の一つとしている制度です。
この失踪宣告には「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があります。
・普通失踪 音信普通後7年以上生死不明の状態が続いた場合。
・特別失踪 事件や事故、戦争、船舶の沈没、震災などの死亡原因になる危機に遭遇した者が、その危機が去った後、1年間生死がわからなかった場合。
普通失踪、特別失踪に該当する人は、配偶者・法定相続人・法律上の利害関係者などが家庭裁判所に申請すれば、法律上死亡したものとみなされます。
失踪宣告はやむを得ず失踪者を「死亡した」と法的にみなすもので、家族にとっては悲しいことです。
たとえ相続や財産分与のために失踪宣告を申請したとしても、心のどこかでは「今もどこかで生きていてほしい」と思っていることでしょう。
失踪宣告を申請しようと考えている方は、その前に一度、人探しの専門家に相談するべきでしょう。
大切なご家族が「死亡した」とみなされる前に、生きていると確認できれば、それに越したことはありません。調査士会−人探し・尋ね人相談室では、10年以上所在不明だった人を発見した実績が多数あります。無料相談窓口では24時間ご相談をお受けしておりますので、失踪者をお探しの方は、必ずご相談ください。
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