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差押とは、借金の返済が滞っている多重債務者などに対し、法律に基づいて、その滞納者の財産処分権を剥奪し、これを換価できる状態におく強制執行のひとつです。差し押さえの対象として、比較的一般的なものに、「給与差し押さえ」と、「口座差し押さえ」があります。
口座差し押さえとは、「給与差し押さえ」と同じく、債権を回収するために裁判所に申立てる法的手続きのひとつです。手続きの流れとしては、以下のようになります。
1 債権者への返済遅延
2 債権者から督促状
3 債権者が裁判所に差押訴訟(または仮差押訴訟)開始
4 裁判所による差押令状発布
5 金融機関の口座凍結
口座差し押さえは、文字通り債務者の口座を凍結し、財産を自由に扱うことを禁止する為の強制執行です。しかし注意すべき点は、『債権者の口座に財産があるとは限らない』ということです。債権者の口座に財産が無ければ、勿論債権を回収することは出来ないので、口座差し押さえの手続きが無駄になってしまいます。悪質なケースになると、口座差し押さえを見込んだ上で、契約前から自分名義の口座は空にしておくこともあるようです。
上記のようなケースの対策で力を発揮するのが、探偵事務所・興信所での「預貯金調査」です。預貯金調査とは、特定人物の所有している銀行口座や、郵便口座の有無や残高、口座情報を判明させる調査のことで、他にも「銀行調査」や「口座調査」といわれます。
債権者が債務者に対する訴訟を始める前に、あらかじめ債務者の口座情報を確認しておけば、債権回収がよりスムーズに進みます。口座差し押さえをお考えの九州四国地方の方は、調査によって事前に相手の口座情報を収集する事をお勧めします。
現在、債権債務トラブルや、慰謝料請求、財産分与に関する口座差し押さえをお考えの九州四国地方の方は、まずは調査士会−九州四国相談センターまでご相談下さい。
口座差し押さえに関する預貯金調査や信用調査・行方調査は、かねてから弁護士からの依頼が多い調査項目でもあります。債権者が弁護士に差し押さえを依頼した段階で、相手の情報が不十分な場合が多いからです。このような場合は、まず九州四国−無料電話相談センターへご相談ください。何故なら弁護士経由で調査を行うよりも、探偵事務所・興信所に直接調査依頼をすることで最終的な費用を大幅に抑えることができるからです。また、調査士会−九州四国相談センターでは調査後の弁護士紹介も行っておりますので、債権・債務トラブルでお悩みの方はご相談下さい。
探偵・興信所東京探偵調査士会−九州四国相談センター
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