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民事執行法上の差し押さえは、債権者の権利として国が債務者に財産処分を禁止することをいいます。これは、弁済期が到来するまでの間に、債務者が財産を浪費してしまったり、他人の名義に移したり、他の債権者に持ち去られてしまう、ということを防ぐ為に有効な手段です。
差し押さえの種類としては、主に以下のものがあります。
・不動産の差し押さえ (土地、建物)
・動産の差し押さえ (家具、商品など)
・債権の差し押さえ (取引先の持っている売掛金債権)
債権債務トラブルや、慰謝料請求、財産分与に関する差し押さえをお考えの場合、事前に相手の財産を把握することが必要になります。何故なら、いざ差し押さえをしようにも、既に相手の財産がなくなっていたり、他人の名義に変更されていた場合は、当然のことながら差し押さえが出来ないうえに、その手続きに費やした時間と費用が無駄になってしまうからです。差し押さえをお考えの場合は、早い段階で探偵事務所・興信所に「信用調査・企業信用調査」を依頼し、まずは相手の財産を把握することが大切です。
また、債務者本人が行方不明になってしまっている場合は、差し押さえ手続きのしようがありません。このような場合も、探偵事務所・興信所に「人探し調査・行方調査」を依頼し、相手の所在を確認することからはじめましょう。
現在、債権債務トラブルや、慰謝料請求・財産分与に関する差し押さえをお考えの九州四国地方の方は、調査士会−九州四国相談センターまでご相談下さい。
差し押さえに関する信用調査や行方調査は、かねてから弁護士からの依頼が多い調査項目でもあります。債権者が弁護士に差し押さえを依頼した段階で、相手の情報が不十分な場合が多いからです。このような場合は、まず九州四国−無料電話相談センターへご相談いただくことをおすすめいたします。何故なら弁護士経由で調査を行うよりも、探偵事務所・興信所に直接調査依頼をすることで最終的な費用を大幅に抑えることができるからです。また、調査士会−九州四国相談センターでは調査後の弁護士紹介も行っておりますので、債権・債務トラブルでお悩みの九州四国地方の方はご相談下さい。
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