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借金をする際には保証人や連帯保証人が必要になる場合があります。
この制度をよく知らずに、知人が借金をする際の保証人になることは非常に危険です。もし、借金をした人が返済が不可能になり失踪してしまった場合、保証人がその借金を肩代わりしなければならなくなるからです。
保証人と連帯保証人の違いは、保証人には催告の抗弁権がある点です。わかりやすく言えば、借金をした人が返済をしなかった場合、保証人が「きちんと支払え」と法的に警告できる制度です。しかし、借金をした人が破産していたり行方不明の時は、催告の抗弁権は行使できません。また、連帯保証人には最初から催告の抗弁権がありません。
つまり、保証人は借金をした人と同等の責任を負う、つまり自分で借金をしたこととほぼ同じことになります。ですから、保証人になる時は非常に慎重にならなければなりません。
しかし、もし保証人になっている人が失踪してしまった場合は、早急に専門家による行方調査が必要になります。行方を探し出さなければ、借りたわけでもない他人の借金を返済しなければならなくなってしまうからです。
失踪した本人は、借金を保証人に押し付け、逃げ切ってしまおうと考えているわけですから、当然見つからないように身を隠しています。携帯電話番号も変更するでしょうし、偽名を使っているかもしれません。もしかしたら顔を整形しているかもしれません。そんな状況では、一般の方が失踪した人を探し出すのは困難を極めます。ですから、専門家への依頼が必要なのです。
保証人になった人が失踪してしまった場合は、調査士会−九州四国相談センターまでご相談ください。
人探しの専門家が、調査の手法、料金などを、それぞれの状況に応じて詳しくご説明いたします。
九州四国相談センター無料相談窓口では24時間ご相談をお受けしております。ご相談、料金のお見積もりは無料ですので、失踪問題でお悩みの方は必ずご相談ください。
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