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主な離婚の方法としてあげられるのが、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の四種類です。
協議離婚の場合には、夫婦間での合意さえあれば離婚が成立するので離婚原因に制限はありません。しかし、調停離婚・審判離婚・裁判離婚のいずれかで離婚申請をする場合は、民法が定める5つの離婚原因(下記)のどれかに該当が無い限り、離婚は認められません。
1.相手に不貞行為があった場合
2.相手から悪意で遺棄された場合
3.相手の生死が3年以上不明である場合
4.相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
5.婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
上記離婚原因1の「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と肉体関係をもつことです。一夫一婦制の貞操義務に忠実でない行為のことを指します。一時的な浮気か、継続的な関係かは問いません。さらに、姦通(性的交渉)以外の行状でも、離婚原因として認められる場合があります。
上記のような配偶者の浮気行為でお悩みの方は、離婚申請をすることが可能になります。しかし離婚問題がもつれると、必ず相手側は浮気行為自体をなかったものとして、否定してくるはずです。その時の為に、相手の「不貞行為」を理由に離婚を請求する側は、相手の「不貞行為」の決定的な証拠を用意する必要があるのです。
調査士会−九州四国相談センターでは、上記のような法定離婚原因に該当する証拠を用意することが可能です。現在、配偶者の浮気行為で悩み、離婚をお考えの九州四国地方の方は九州四国−無料電話相談センターへご相談下さい。浮気調査専門の担当者が24時間体制でご相談を受け付けております。
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