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「失踪宣告と離婚問題の関係とは?−失踪問題は早い段階でご相談を!」でも紹介しているように、夫婦のどちらかが一方的に離婚を請求する場合は、「離婚原因」に該当する理由があることが必要になります。失踪者との離婚例としては、以下のようなものがあります。
「配偶者が行方不明になってから3年以上経過し、その間一切連絡もなく、住んでいる場所すらわからない」
配偶者が上記のような行方不明状態の場合は、それを理由に、「離婚」または「失踪宣告」という方法で婚姻関係を解消できます。
「離婚」を希望するのであれば「離婚原因」として「配偶者の3年以上の生死不明」が該当します。
前回の 失踪者との離婚例−「悪意の遺棄」と、失踪者との離婚訴訟について で紹介していることと同じように、配偶者が行方不明の場合は家庭裁判所での調停は不可能になり、すぐに地方裁判所へ離婚訴訟を提起することが出来ます。
「失踪宣告」をする場合は、音信不通になってから7年間経過する必要があり、時間がかかりすぎます。
さらに失踪宣告後に再婚をし、その状態で失踪者が生きていたことがわかった場合に、前の結婚が復活して重婚になってしまうことも考えられるため、あまりお勧めはできません。
しかし、行方不明になっている配偶者名義の財産が残されている場合は、「離婚」してしまうと配偶者の財産を相続することが出来ないため、「失踪宣告」を選択したほうが良いでしょう。
※注 地震などの危難にあって行方不明になった場合は 「特別失踪」 という扱いになり、行方不明になってから1年経過すれば失踪宣告が出来ることになっています。
調査士会−九州四国相談センターには数多くの人探し・行方相談が日々寄せられています。
その中で失踪者との離婚に関連した相談も沢山あります。
失踪者との離婚には様々な事情やパターンがありますので、九州四国地方で失踪者との離婚を申し出たい場合や、悩まれている方は、まずは九州四国相談センターへご相談ください。人探し調査担当の相談員が詳しくご説明いたします。また、お電話やメールでもご相談を受け付けております。もちろん、ご相談は無料です。
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