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架空請求とは、実際には利用していないインターネットサイトの利用料金などを支払わせる詐欺の一種です。架空請求をしてくる悪徳業者は、不特定多数にとにかくたくさん請求をして、その中で「誰かが騙されて支払えば良い」というスタンスで動いています。そのため、基本対策としては、メールが来てもハガキが来ても電話が来ても無視すれば良いと言われてきました。実際、無視すれば問題ないことがほとんどです。
しかし、最近になって、無視すると不利益をこうむる可能性のある架空請求の手口が出てきています。それは「少額訴訟」という裁判制度を利用した手口です。
少額訴訟とは、60万円以下の支払いの請求について、裁判が長期に渡り、労力や費用が大きくなることを防ぐために作られた制度です。家賃の未払いや、交通事故の自動車の修理代などの請求に多く使われる制度です。
少額訴訟を起こすと、請求相手に裁判所から呼出状が送られます。この呼出状には5つの注意書きが書かれているのですが、その2つめの項目に架空請求業者は目をつけました。以下がその2つめの項目です。
「2.あなたが何もしないで、このまま放置すると、相手方の言い分通りの判決が出て、あなたの給料や財産の差押さえ等をされることがありますので、注意してください。」
つまり、架空請求業者があなたに対して少額訴訟を起こした場合、それがまったくのでたらめであっても、無視・放置すると、架空請求業者の言い分通りの判決が下ってしまうのです。
もし、架空請求の手紙・電話・メールなどが初めて来た場合は、それらを捨てずに持っていてください。その上で、それは無視すれば良いのか、なんらかの対応をしなければいけないかの判断も含めて、専門家に相談してください。調査士会−九州四国相談センターでは、九州四国で初めての架空請求にお悩みの方のご相談をお受けしております。九州四国−無料電話相談センターでは、24時間ご相談を受け付けておりますので、放置せずに必ずご相談ください。
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